3行まとめ
- 2026年6月、Xの投稿者@0xMoyseiが、米国の26歳の料理人が、Googleマップでサイトのない店を探し、AIで見本サイトを作って売り、30日で大きな金額を得たという話を紹介し、広まった。金額は第三者の話の伝聞で、確認できていない。
- AIで1ページのサイトを作る部分は、架空の店で今すぐ試せる。
- 日本で同じことをする場合、メールでの売り込み、店の名前や写真の無断使用、Googleマップのデータ収集に、守るべき決まりがある。
何が書かれていたか(2026年6月の投稿です)
今月の話題ではなく、2026年6月4日にXで公開された長文投稿です。投稿者は@0xMoysei。当サイトが開けたのは、この投稿を再掲したYouMindのページで、Xの原投稿は開けていません。投稿が紹介する流れはこうです。Googleマップで、サイトがなく評価の高い店を探す。店の口コミなどを材料に、AIで1ページのサイトを作る。完成した見本を見せて、制作を提案する。投稿者は、名前の出ないある人物(米国の26歳の料理人)が、30日で26,957ドルを得たと紹介しています。価格としては500ドル、899ドルという数字が例に出てきます。この金額は投稿者が伝える第三者の話で、人物は特定できず、第三者の確認もありません。金額が売上か利益か、何件売ったのかも、投稿から読み取れませんでした。
この記事で扱うこと、扱わないこと
売り込みの進め方や、店の情報を大量に集める方法は書きません。理由は、日本で行うと法令や規約に触れるおそれが大きい部分だからです。扱うのは次の2つです。1つは、AIで1ページのサイトを作り、中身の間違いを自分で確かめる練習です。もう1つは、同じことを日本でやるなら何に気をつけるか、公式の資料で確認できた範囲の整理です。どちらも、特定の店を狙う手順ではなく、自分の仕事に置き換えて使える確認の型として読んでください。
AIで作る部分は、店がなくても練習できる
AIに頼むのは、店名、住所、営業時間、メニューなどを渡して、1ページ分の文章と構成を作ることです。練習では実在の店を使わず、架空の店を作ります。AIは、渡していない情報を勝手に補うことがあります。完成したページで、渡した情報と食い違う点がないかを確認するところまでが練習です。
日本の読者が試せること
架空の店の情報を用意する
店名、住所、営業時間、定休日、メニュー3品、価格を、すべて架空で作ります。実在の店名や写真は使いません。
AIに1ページの文案を作らせる
下のプロンプトの[ ]を埋めて、ChatGPTやClaudeなど普段使うAIに貼ります。渡した情報以外は書かせないのがコツです。
渡していない情報が混ざっていないか確認する
営業時間、価格、受賞歴、口コミの引用など、渡していない内容が増えていないか、元のメモと1行ずつ見比べます。
スマホで見たときの読みやすさを確かめる
文案を貼ったページを、スマホの画面で開いて確認します。電話番号や地図のリンクが押しやすいかも見ます。
あなたはお店の紹介ページの文章を作る担当です。次の[架空の店の情報]だけを使って、スマホで読みやすい1ページ分の文案を作ってください。 [架空の店の情報] 店名:[例:喫茶そらいろ] 住所:[例:架空市みどり町1-2-3] 営業時間:[例:9:00〜17:00 水曜休み] メニュー:[例:ブレンド450円、ホットサンド600円、プリン350円] ルール: - 上に書いていない情報(受賞歴、口コミ、写真の説明、創業年)は書かない。 - 分からないことは「確認が必要」と書く。 - 出力は、見出し、本文2〜3文、メニュー表、アクセスの順。
確かめること
- 文案に、渡していない情報(創業年、受賞歴、口コミなど)が入っていない。
- 営業時間と価格が、用意したメモと一字一句合っている。
- 「確認が必要」と書かれた項目を、自分で確かめる点として把握している。
日本でやるなら
- メール・SMSでの売り込みは、特定電子メール法の対象になりえます。総務省のページには、広告・宣伝目的のメールの送信が規制対象で、携帯電話番号宛てのSMSなども含まれると書かれています。e-Govの条文(第3条)では、原則としてあらかじめ送信に同意した人などにしか送れず、同意の記録を保存し、拒否の通知を受けたら以後送れません。取引関係がある人や、アドレスを公表している団体・営業の個人などの例外も定められています。なお、施行規則第3条のただし書により、アドレスと一緒に広告メールの送信を断る旨を公表している場合は、第3条第1項第4号の例外になりません。第4条は、送信者の氏名または名称と、拒否を受け付ける連絡先の表示を求めています。例外の当てはめは個別に違うため、実際に送る前に総務省・消費者庁の資料か専門家で確かめてください。フォーム経由の営業やSNSのDMが対象かどうかは、当サイトでは確認できていません。
- 店名・ロゴ・写真・口コミを使った見本サイトを公開すると、権利の問題になりえます。著作権法は、著作物を複製・公衆送信する権利を著作者に与えています(第21条・第23条)。不正競争防止法は、広く知られた他人の店名などと紛らわしい表示を使い、他人の営業と混同させる行為を不正競争としています(第2条第1項第1号)。商標や肖像・パブリシティの観点も関わりえますが、当サイトでは条文や裁判例を確認していません。どれに当たるかは事案ごとの判断なので、断定はできません。見本は非公開にし、店の許可を得てから出す形にするのが安全です。
- Googleマップの情報を大量に集める行為は、規約に反するおそれがあります。Google Maps Platform利用規約の3.2.3(a)は、「Customer will not export, extract, or otherwise scrape Google Maps Content for use outside the Services.」(Google Maps Contentを、サービスの外で使うために書き出したり取り出したりしない)と定め、例として、事業者名・住所・ユーザーレビューのコピーと保存や、場所情報の一括ダウンロードを挙げています。これはAPIを使う開発者向けの契約です。Googleマップを普通の画面で使う場合の規約は別で、当サイトでは確認していません。口コミを集めて他人のページに転載する手順は、勧めません。
- 個人の店主の氏名・顔写真・電話番号は個人情報になりえます。集める目的を決め、本人に伝える必要があるかを、個人情報保護法で確かめてください。
確認できていないこと
- Xの原投稿(@0xMoysei)の内容と日付。再掲ページの記載にもとづきます。
- 投稿の金額(30日で26,957ドル)と販売件数。投稿者の伝聞(第三者の話で、本人は特定できない)で、売上か利益かも不明です。価格は500ドル、899ドルという数字が例に出てきます。
- 総務省・消費者庁のガイドライン本文(PDF)。当サイトの環境では本文を読み取れず、条文はe-Govで確認しました。
- フォーム営業やSNSのDMが特定電子メール法の対象になるか。
- 商標・肖像・パブリシティに関する日本の条文と裁判例。
- Googleマップを通常の画面で使う場合の規約。
出典
- YouMind(Xの長文投稿の再掲)「Google Maps + Claude で店舗向けサイト制作を売る事例(@0xMoysei の投稿)」公開 2026.06.04 / 確認 2026.10.08(投稿者の伝聞(第三者の話で、本人は特定できない)。収益額は検証されていない。再掲ページには自社サービスの宣伝が含まれる。Xの原投稿は開けていない)
- 総務省「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」確認 2026.10.08(公式。広告・宣伝目的のメールとSMSが対象であることを確認)
- 消費者庁「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」確認 2026.10.08(公式。案内ページで、所管と、ガイドライン・条文へのリンクを確認)
- e-Gov法令検索「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第3条・第4条」確認 2026.10.08(公式の条文)
- e-Gov法令検索「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則」確認 2026.10.08(公式。第3条(送信を断る文言を公表している場合のただし書))
- e-Gov法令検索「不正競争防止法 第2条第1項第1号」確認 2026.10.08(公式の条文)
- e-Gov法令検索「著作権法 第21条・第23条」確認 2026.10.08(公式の条文)
- Google Cloud「Google Maps Platform Terms of Service 3.2.3(a) No Scraping」確認 2026.10.08(公式。改定履歴に2026年8月26日の記載。API利用者向けの契約)
数字・事例は出典の記載に基づくもので、当サイトでは検証していません。サービスの提供状況や画面は、プラン・地域・時期で変わります。
感想・要望を送る
送られた内容は公開されず、運営だけが読んで記事の改善に使います。返信はできません。個人情報や会社の機密情報は書かないでください。取り扱いはプライバシーポリシーをご覧ください。